1.患者さん及びご家族の尊厳と人権を守ります。
2.患者さん及びご家族の自己決定権を尊重します。
3.患者さん及びご家族の個人情報の保護に努めます。
4.診療方針の決定においてはインフォームドコンセントを徹底します。
5.診療に当たっては、医療倫理に関する諸指針(注)を尊重します。
(注)医療倫理に関する諸指針は以下のものを含む。
(1) ヘルシンキ宣言(1964年世界医師会採択)
(2) 医師の職業倫理指針(2004年日本医師会)
6.診療における倫理的問題については、個別の事例を含め倫理委員会において審議します。
7.臨床研究を目的とした診療は、研究倫理審査会の承認のもとにインフォームドコンセントを得ます。
8.臨床研究の公表に当たっては、個人情報の保護に十分留意します。